一般健診の種類と検査項目、実施時期や注意点を解説

企業などの事業者は、雇用する労働者に健康診断を実施しなければなりません。

その健康診断にはいくつか種類があって、その総称を一般健康診断(以下、一般健診)といいます。

事業者の一般健診の実施は法律で義務づけられているので、経営者や従業員の健康管理を担当する総務部門の管理者などは、一般健診にどのような健診があり、どのような検査が行われ、いつ実施しなければならないのか、といったことを知っておかなければならないでしょう。

この記事では、一般健診の基礎知識を解説します。

一般健診の法的根拠

一般健診を規定した法律は労働安全衛生法で、その第66条には次のように書かれてあります(*1)。

■労働安全衛生法第66条第1項

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない

さらに詳しいルールは、労働安全衛生規則に記されています(*2)。なお規則とは法律で制定を定められたものであり、法律と同等レベルの効力を持ちます。

■労働安全衛生規則の一般健診に関わる条文(一部のみ紹介)

(雇入時の健康診断)第43条事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(定期健康診断)第44条事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

いずれも文末が「しなければならない」となっていて、この表現は法律ではとても強い意味を持ちます。

ここから、一般健診を労働者に受けさせることは事業者の義務である、と解釈されています。

*1:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057

*2:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032

一般健診は「雇入れ時」「定期」「特定業務従事者」「海外派遣労働者」「給食従業員」の5種類

上記では、雇入れ時健診と定期健診に関する条文のみを紹介しましたが、一般健診にはその他に3つあります。

合計5つの一般健診と対象者は以下のとおりです(*3)。

■5種類の一般健診と受診する対象者

健診の名称対象となる労働者
雇入れ時健診常時使用する労働者
定期健診常時使用する労働者
特定業務従事者の健診特定の業務に従事する労働者
海外派遣労働者の健診海外に6カ月以上派遣される労働者
給食従業員の検便食堂や炊事場で給食業務に従事する労働者

*3:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

誰が受診するのか

5種類の一般健診のうち、海外派遣労働者の健診と給食従業員の検便の2つの対象者は、海外に6カ月以上派遣される労働者と食堂や炊事場で給食業務に従事する労働者なので、問題ないと思います。

特定業務従事者の健診の対象者は、暑熱な場所(とても暑い場所)や寒冷な場所で働く人や、ラジウム放射線やエックス線などの有害放射線などにさらされる仕事をしている人たちなどです。対象者は労働安全規則第13条第1項第2号に列記されています。

そして雇入れ時健診と定期健診の対象者は「常時使用する労働者」となっていて、具体的に誰なのかがわかりません。

そのため厚生労働省は、法律とは別に雇入れ時健診と定期健診の対象者を定めています。それは以下のとおり(*4)。

■常時使用する労働者とは

●期間の定めがない契約で使用される労働者(正社員など)

●期間の定めのある契約で使用され、1年以上使用されることが予定されている労働者

●期間の定めのある契約で使用され、1年以上使用されている労働者

●1週間の労働時間が、同じ職場の通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上の労働者

このいずれかに該当する労働者には、雇入れ時健診と定期健診の両方を受けさせなければなりません。

*4:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

検査項目

一般健診の検査項目を紹介します。

ここでは雇入れ時健診の検査項目を紹介します。なお定期健診の検査項目もほぼ同じ内容になっています。

■雇入れ時健診の検査項目(定期健診もほぼ同じ)

1、既往歴と業務歴の調査

2、自覚症状と他覚症状の有無の検査

3、身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査

4、胸部エックス線検査

5、血圧の測定

6、貧血検査(血色素量、赤血球数)

7、肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

8、血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

9、血糖検査

10、尿検査(尿中の糖と蛋白の有無の検査)

11、心電図検査

このように、目、耳、肺(胸部)、血圧、血液、肝臓、血糖、尿、心臓と、まんべんなく全身をチェックします

なお定期健診では、医師が必要でないと認めたときは、この一部の検査項目を省略することができます。

いつ実施しなければならないか

一般健診は、実施タイミングと実施回数が決められています。

■一般健診の実施タイミングと実施回数

健診の名称実施タイミングまたは実施回数
雇入れ時健診雇入れたとき
定期健診1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健診業務に配置替えしたときと、6カ月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健診海外に6カ月以上派遣するときと、帰国後に国内業務に就かせるとき
給食従業員の検便雇入れたときと、配置替えのとき

企業などに勤めている方は「毎年健診を受けている」と認識していると思いますが、年1回の定期健診は上記のルールで定められているわけです。

一般健診の注意点

一般健診の実施は事業者に課せられた義務なので、企業の総務担当者などは「間違いなく」健診を実施しなければなりません。

そこで総務担当者や経営者などが知っておいたほうがよい一般健診の注意点をQ&A方式で紹介します(*5、6)。

Q:一般健診の費用は誰が負担するのか。

A:一般健診の費用は事業者が負担します。受診する労働者に負担させてはいけません。また、一般健診は公的医療保険が使えません。

Q:労働者が一般健診の受診を拒否したら、どのように対応すればよいのか。

A:事業者に一般健診を実施する義務があるように、労働者には一般健診を受ける義務があります。そのため事業者の受診命令にしたがわない労働者に対して、事業者が懲戒処分することは可能です。

ただ懲戒処分を行う前に、労働者に受診を督促したり、労働者から弁明を聞いたり、懲戒処分の説明や予告をすることが望ましいでしょう。

Q:一般健診の対象である労働者が人間ドックを受けたので、事業者が実施する一般健診は受けないといっています。どうしたらよいでしょうか。

A:人間ドックで受診した検査項目については、一般健診で受ける必要はありません。ただし労働者は事業者に、人間ドックの結果の写しを提出する必要があります。

また、労働者が市区町村が実施する健診を受けた場合も同様です。

Q:定期健診の結果「有所見」と判定された労働者に対し、事業者は何をしなければならないのでしょうか。

A:事業者は「有所見」と判定された労働者について、医師から就業上の措置について意見を聴かなければなりません。

なぜなら業務内容が「有所見」に影響する可能性があるからです。

事業者は医師の意見を参考にして、必要があればその労働者が働く場所を変更したり、作業を変えたり、労働時間を短くしたり、深夜業務の回数を減らしたりしなければなりません。

*5:https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/var/rev0/0110/7882/2013719142037.pdf

*6:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html

まとめ~法律を守り会社の成長に寄与する

企業の経営資源は人モノカネといわれ、なかでも最も重要なのは人、つまり労働者や従業員であると考えられています。

企業の活動や事業は労働者が担っているので、人が最も重要なのは当然です。

人は労働に必要な健康がなければ働けないので、事業者が労働者の健康を管理することは企業活動の1つと考えるべきでしょう。

そして一般健診は、労働者の健康管理において最も有効な手段です。

経営者や総務担当者は、法律で義務づけられているから一般健診を実施しなければならないと認識することに加えて、「会社を成長させるために実施する」と考えたほうがよいのではないでしょうか。

参考にしたサイトのURL

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q16.html

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/var/rev0/0110/7882/2013719142037.pdf

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html

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